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中小事業主等の特別加入

1.労災保険の特別加入制度とは?


労災保険は、事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度ですから、事業主、自営業者、家族従事者その他「労働者」でない者の災害は、本来ならば労災保険の保護の対象にはなりません。
また、労災保険法の適用については、法律の適用原則として属地主義がとられており、海外の事業場に派遣された者の災害は、日本国内の労災保険の保護の対象とならないとされています。
しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者などの中には、労働者と同様な作業をしており作業の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護するにふさわしい者がいます。
また、海外の事業場に派遣された者についても、海外の保険制度の適用範囲や給付内容が十分でないために、わが国の労災保険による保護が必要な者がいます。
そこで、これらの者に対しても、制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意に加入することを認め、一定の要件を満たす災害について、保険給付を行うこととしています。
これを労災保険の特別加入制度といい、次の三種類の特別加入形態があり、いずれも特別加入の申請をし、承認されることが保険給付を受ける要件となります。

(1) 第一種特別加入
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する中小事業主およびその事業に従事する労働者以外の者
(2) 第二種特別加入
常態として労働者を使用しないで土木・建築その他一定の事業を行う一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する労働者以外の者。
指定農業機械を使用する農作業従事者、特定農作業従事者、労働組合等の常勤役員として一定の作業に従事する者、危険有害物を取り扱う家内労働者、介護作業従事者その他の特定作業従事者。
(3) 第三種特別加入
国内の団体または事業から、海外において行われる事業に従事するために派遣される海外派遣者。
※海外において現地採用された方は特別加入者となることはできません。

以上のことからもご理解いただけるとおり、労働保険事務組合(忠岡町商工会)に事務を委託されることにより「第一種特別加入」の制度をご利用いただくことが可能となります。
※一人親方の特別加入は、第二種特別加入の取り扱いのある組合への加入が必要となります。

2.第一種特別加入(中小事業主等の特別加入)をするには?

第一種特別加入するためには次の条件が必要となります。

(1) 労働保険関係を成立させていること。
(2) 労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること。
※事務委託した翌日以降でないと特別加入できません。
(3) 特別加入の申請を行う際に、中小事業主と家族従業者(法人の場合は役員)全員を包括して申請していること。
※病気などの理由により就業実態のない事業主などは加入申請書に理由書を添付することにより、包括加入の対象から除外することができます。
※特別加入の申請書提出は労働保険事務組合(忠岡町商工会)を経由して行ってください。
(4) 都道府県労働局長に特別加入の承認がなされること。
(5) 特別加入時健康診断の受診が必要な場合は、特別加入時健康診断申出書が提出されていること。
※特別加入時健康診断が必要な場合とは、「粉じん作業を行う業務に通算3年以上従事していた場合」、「身体に振動を与える業務に通算1年以上従事していた場合」、「鉛業務に通算6ヶ月以上従事していた場合」、「有機溶剤業務に通算6ヶ月以上従事していた場合」を言います。

3.第一種特別加入保険料
  第一種特別加入者の保険料は次の式により算出されます。
  (希望する給付基礎日額によって算出される保険料算定基礎額)×(その事業についての労災保険率と同一の率)


「希望する給付基礎日額」は3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、25,000円の中から選択できます。
本来の保険料率は、その事業についての労災保険率と同一の率から二次健康診断等給付に係る率を減じた率ですが、二次健康診断等給付に係る率は、現在0厘とされているので、第一種特別加入保険料率は、当該中小事業主等に係る事業に適用される労災保険率と同一の率となっています。
特別加入は月を単位として加入することになりますので、年度途中の特別加入、有機事業の場合は、特別加入者ごとに「保険料算定基礎額」を12で除して得た額(1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げる)に、特別加入期間のすべての機関の月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1月とする)を乗じて得た額が、第一種と区別加入保険料算定のための賃金総額となります。