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特定退職金共済
1.制度の特色
節税しながら合理的に退職金準備ができます。 |
(1) | 税法上の特典 | |
掛金は1人月額30,000円まで非課税(損金または必要経費)となります。 この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、全額損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与所得にもなりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条) |
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(2) | この制度を採用することにより、中小企業でも大企業なみの退職金制度が容易に確立できます。 | |
(3) | 将来支払うべき多額の退職金を毎月平準的かつ、計画的に準備できます。 | |
(4) | 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。 | |
(5) | 国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。 |
2.掛金
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3.給付金
この制度の給付金はいずれかとなります。 |
(1) | 退職一時金 | |
加入従業員(被共済者)が加入期間10年未満で退職したとき、または退職にあたり年金にかえて一時金を希望したときに支払われます。 | ||
(2) | 遺族一時金 | |
加入従業員(被共済者)が死亡したとき、遺族一時金が支払われます。 | ||
(3) | 退職年金 | |
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職し、年金受取を希望したとき、退職年金が10年間支払われます。(加入従業員の生死にかかわりません。) ただし、年金年額が5万円未満の場合は一時払いとなります。 |
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※給付金(1)〜(3)は重複支払できません。 |
4.給付金の受取人
この制度の受取人は、加入従業員(被共済者)です、給付金は受け取り人名義の預金口座へ直接お支払いたします。 なお、本人死亡のときは、労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。 ※給付金はいかなる場合(懲戒免職の場合を含む)にも事業主にはお支払できません。 |
5.給付額試算表(平成17年5月1日現在)
基本退職一時金額、遺族一時金額および年金月額表(掛金月額 10口 10,000円について)
加入期間 | 掛金累計 | 基本退職一時金 | 遺族一時金 | 年金月額 |
1年 | 120,000円 | 約112,680円 | 約212,680円 | 10年未満のため 請求不可 |
2年 | 240,000円 | 約226,240円 | 約326,240円 | 10年未満のため 請求不可 |
3年 | 360,000円 | 約340,690円 | 約440,690円 | 10年未満のため 請求不可 |
4年 | 480,000円 | 約456,050円 | 約556,050円 | 10年未満のため 請求不可 |
5年 | 600,000円 | 約572,310円 | 約672,310円 | 10年未満のため 請求不可 |
6年 | 720,000円 | 約689,480円 | 約789,480円 | 10年未満のため 請求不可 |
7年 | 840,000円 | 約807,570円 | 約907,570円 | 10年未満のため 請求不可 |
8年 | 960,000円 | 約926,580円 | 約1,026,580円 | 10年未満のため 請求不可 |
9年 | 1,080,000円 | 約1,046,530円 | 約1,146,530円 | 10年未満のため 請求不可 |
10年 | 1,200,000円 | 約1,167,420円 | 約1,267,420円 | 約10,190円 |
15年 | 1,800,000円 | 約1,786,200円 | 約1,886,200円 | 約15,590円 |
20年 | 2,400,000円 | 約2,429,580円 | 約2,529,580円 | 約21,210円 |
※ | 年金は、10年間支給され、上表の年金月額は3ヶ月分とりまとめて年4回支払われます。 ※遺族一時金は基本退職一時金に加入1口について10,000円を加算した金額が支払われます。 |
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※ | 遺族一時金は基本退職一時金に加入1口について10,000円を加算した金額が支払われます。 | |
※ | 給付金額は現時点では確定しておらず、変動(増減)します。 |
※ | 給付額試算表の金額は次の条件で計算しておりますが、実際にお支払する金額は変動(増減)することがあり、将来のお支払額をお約束するものではありません。 | ||
(1) | 加入者数 4,300名 加入口数 35,000口を常に維持していること。 | ||
(2) | 加入者全員の保険料が払込期日に入金されたものであること。 | ||
(3) | 給付額試算表の金額は、各取扱生命保険会社の予定利率及び引受割合に基づき計算しております。 | ||
※ | 給付額試算表の金額には、配当金を加算しておりません。 | ||
※ | 毎年の配当金はそれぞれのお支払時期に前年度決算により決定しますので、現時点では確定しておりません。 決算実績によってはお支払できない年度もあります。 また、配当金が生じた場合には積立金の積増に充当されます。年度途中で脱退された場合には、その年の配当金はありません。 |
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※ | この関係で、掛金並びに積立金から生命保険会社が一定の割合で事務手数料を徴収します。 加入期間が短い場合には、この生命保険会社の事務手数料部分および商工会連合会の制度運営手数料部分を運用利益で補うことができないため、一時金額が払込掛金累計を下回ることがあります。 |
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※ | 倒産などやむを得ない事業による場合を除き、事業主の任意により共済契約を解除した場合には、解約手当金のうちエイアイジー・スター生命保険株式会社委託部分について所定の解約控除が行われます。(給付金額試算表の数値は解約控除が考慮されておりません。) | ||
※ | 委託保険会社が経営破たんに陥った場合は、保険金額等が削減される場合があります。 引受保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご加入時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が痛く割合の範囲において削減されることがあります。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破たんに陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にもご加入時の保険金額、年金額、給付金額等が削減される場合があります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。 |
6.制度の取扱い
(1) | 加入できる事業所(共済契約者) | |
商工会連合会に属する商工会の地区内に事業所を有する商工業者であれば、誰でも従業員を加入させることができます。ただし、加入従業員の年齢は満15歳以上満70歳未満とします。 | ||
(2) | 加入するときはの注意点(任意包括加入) | |
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。なお、個人事業主、役員(使用人兼務役員を除く。)もしくは個人事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくても差し支えありません。 期間を定めて雇われている者 季節的な仕事のため雇われている者 試用期間中の者 非常勤の者 パートタイマーのように労働時間の特に短い者 休職中の者 |
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(3) | 加入日(責任開始日)および加入・増口の手続き | |
この制度への加入および増口は毎月取扱います。申込みの締切日は毎月末日です。 従って、事業主は対象となる従業員を被共済者として所定の加入申込書に記入、捺印の上、毎月末日までに各商工会に申し込んでください。申込日の属する月の3ヶ月後の1日が加入日となります。 (例)7月末日までの申込→10月1日が加入日となります。 |
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(4) | 掛金のお払込み | |
掛金は月払です。なお掛金はご指定の預金口座より、毎月自動的に当月分を前月に振替させていただきます。 ※掛金が2ヶ月連続して振替不能になりますと、解約のお取り扱いになります。 ※お申込後に金融機関、口座等の変更があった場合は、すみやかに商工会にご連絡のうえ変更手続きをしてください。 |
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(5) | 被共済者証の発行 | |
ご加入者にたいしては、特定退職金共済制度加入者証を発行いたします。 | ||
(6) | 請求 | |
退職金の給付を受けようとするときは商工会備え付けの書類によって請求してください。 | ||
(7) | 継続期間 | |
加入後、被共済者が事業所に勤務する限り、満80歳に達する日まで継続できます。 | ||
(8) | 掛金の運用 | |
掛金は、生命保険会社にその管理と運用を委託します。 この制度は、大阪府商工会連合会が生命保険会社と締結した新企業年金保険契約に基づき運営します。 |
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(9) | その他 | |
加入申込書等に記載されている個人情報は、本制度運営の範囲において利用するものでありその他の目的に利用することはありません。 |
7.引受保険会社
下記の引受保険会社は、各ご加入者の加入金額のうち、それぞれの引受割合(平成17年5月1日現在)による保険契約上の責任を負います。また、引受会社および引受割合は変更することがあります。
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