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容器包装リサイクル

1.容器包装リサイクル法とは?

家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、「消費者が分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事業者が再商品化(リサイクル)」するという各々の役割分担を規定するものです。
容器包装を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負います。
特定事業者は、容器包装リサイクル協会に委託料を支払うことにより、再商品化義務を果たしたものとみなされます。

2.再商品化義務の対象となる容器包装(特定容器)とは?

下表の4区分の容器包装が再商品化義務の対象になります。
容器包装区分 素材・形状
ガラス製容器 主としてガラス製の容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)であって、次に掲げるもの
(1)びん(瓶)
(2)カップ形の容器およびコップ
(3)皿
(4)上記(1)〜(3)に準ずる構造・形状を有する容器
(5)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
複数素材からなる容器包装の判別法

容器包装を構成する素材のうち最も重いもの(重量ベースで最も比率が高いもの)に分類します。
PETボトル 主としてプリエチレンテレフタレート製の容器(食料品(しょうゆ、乳飲料等)、清涼飲料、酒類)を充てんするためのもの)であって、次に掲げるもの
(1)びん(瓶)
(2)上記(1)に準ずる構造・形状などを有する容器
紙製容器包装 主として紙製の容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料容器を除く)であって、次に掲げるもの
(1)箱およびケース
(2)カップ形の容器およびコップ
(3)皿
(4)袋
(5)上記(1)〜(4)に準ずる構造・形状などを有する容器
(6)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
(7)容器に入れられた商品の保護または固定のために、加工・当該容器への接着などがなされ、当該容器の一部として使用される容器
(8)包装
プラスチック製容器包装 主としてプラスチック製の容器包装(上記のPETボトル以外のもの)であって、次に掲げるもの
(1)箱およびケース
(2)びん(瓶)
(3)たる及びおけ
(4)カップ形の容器及びコップ
(5)皿
(6)くぼみを有するシート状の容器
(7)チューブ状の容器
(8)袋
(9)上記(1)〜(8)までに掲げるものに準ずる構造・形状等を有する容器
(10)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
(11)容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工・当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器

※「乳飲料等」とは、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料です。



ただし素材・形状の点では上表に該当するものであっても、以下の場合には「容器包装」の対象外になります。
容器包装の「対象外」となるものの例

条  件 具体的
中身が「商品」ではない場合 ・手紙やダイレクトメールを入れた封筒
・景品を入れた紙袋や箱
・家庭で付した容器や包装など
「商品」ではなく「役務(サービス)」の提供に使った場合 ・クリーニングの袋
・レンタルビデオ店の貸出用袋
・宅配便の袋や箱(ただし、通信販売用の容器として用いた場合は対象)
中身商品と分離して不要にならない場合 ・日本人形のガラスケース
・CDケース
・楽器やカメラのケース

3.対象となる事業者(特定事業者)とは?

「特定事業者」とは、「ガラス製容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」のいずれかに該当する容器包装を用いて商品を販売している、又は容器を製造等している事業者であり、詳しくは以下の3つに区分されます。
特定容器利用事業者 農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(特定容器の付された商品を輸入する事業者も含まれます)。
特定容器製造等事業者 特定容器の製造等を行う事業者(特定容器を輸入する事業者も含まれます)。
特定包装利用事業者 農業、林業、漁業、製造業、卸売業および小売業に該当する事業を行っており、その販売する商品について包装紙などの特定包装を用いる事業者(特定包装の付された商品を輸入する事業者も含まれます)。

4.適用除外者(小規模事業者)の範囲

下表に該当する小規模事業者は、法の適用を除外されるため特定事業者にはなりません。したがって再商品化義務も生じないこととなります。
会社・個人で適用除外となるもの
業種 適用除外の要件
製造業等 常時使用する従業員数が20名以下
かつ
その事業年度におけるすべての事業の売上高の総額が2億4000万円以下
小売業・サービス業 常時使用する従業員数が5名以下
かつ
その事業年度におけるすべての事業の売上高の総額が7000万円以下
卸売業 常時使用する従業員数が5名以下
かつ
その事業年度におけるすべての事業の売上高の総額が7000万円以下


組合等
業種 適用除外の要件
製造業等 常時使用する従業員数が20名以下
かつ
その事業年度におけるすべての事業の売上高の総額が2億4000万円以下
小売業・サービス業 常時使用する従業員数が5名以下
かつ
その事業年度におけるすべての事業の売上高の総額が7000万円以下
卸売業 常時使用する従業員数が5名以下
かつ
その事業年度におけるすべての事業の売上高の総額が7000万円以下
民法第34条に規定する
法人、学校法人等
常時使用する従業員数が20名以下
かつ
その事業年度におけるすべての事業の売上高の総額が2億4000万円以下
特殊なケースとして、「製造」と「小売り」を両方行っている事業者は「小売業」に、「製造」と「卸売り」を両方行っている事業者は「製造業」にそれぞれ該当します。
また、「製造小売」と「製造卸」を両方行っている事業者の場合「売り上げ高」が大きい方が該当し、同じ場合には「各事業の従業員数」から判断します。

5.再商品化義務の履行方法

再商品化義務の対象となる容器包装を利用しているか、または容器を製造・輸入している特定事業者には、消費者が分別排出し、市町村が分別収集した容器包装廃棄物を再商品化する義務が生じます。 再商品化の義務を果たすには、以下の3通りの方法があり、いずれか選ぶことができます。
自主回収ルート 特定事業者が自ら、または委託により回収。
一定の回収率(おおむね90%)に達するものとして、主務大臣の認定を受けた回収方法により回収される容器包装は、再商品化義務が免除されます。
指定法人ルート 指定法人(容器包装リサイクル協会)に再商品化を委託。
特定事業者は、この指定法人に契約に基づいた委託料金を支払い、再商品化を代行してもらうことで、再商品化義務を履行したものとみなされます。
独自ルート ルート全体を主務大臣が認定。
一定の基準を満たし、主務大臣の認定を受けた特定事業者は、自らまたは直接再商品化事業者に委託して、再商品化を実施できます。

6.再商品化委託料金(指定法人ルートの場合)

再商品化委託料金の詳細は、(財)容器包装リサイクル協会のホームページでご確認ください。

7.罰則

主務大臣からの指導及び助言を受けた後に勧告、その旨の公表、さらに命令されたにもかかわらず、その命令に従わなかった場合 罰金50万円以下
帳簿の記載、真実の記載及び保存をしなかった場合 罰金20万円以下
報告を求められた時、報告しなかったり虚偽の報告をした場合 罰金20万円以下
係官の立入検査に協力しなかった場合 罰金20万円以下